要介護認定について

要介護認定詳細


介護保険のサービスを利用するためには

日常生活に介護や支援が必要な状態であることについて、市町村から認定を受けることが必要です。これを要介護認定と言います。 

お住まいの市町村から申請

要介護認定を受けるためには、お住まいの市町村の窓口に申請が必要です。


要介護認定の流れ


1. 申請

要介護認定を受けるためには、お住まいの市町村の窓口に申請が必要です。

市町村によって窓口の課が異なります。ご注意ください。

  • 逗子市「介護保険課
  • 鎌倉市「高齢者いきいき課」
  • 葉山町「福祉課」

2. 心身の状況に関する調査

◆主治医の意見書

  病気の状態などをまとめた、主治医の意見書が必要です。

  かかりつけ医にご相談ください。

  当院かかりつけの方は、受付にて、介護保険用アンケートにご記入いただきます。


◆訪問調査

  市町村の調査員がご家庭を訪問し、介護を必要とする方の心身状態などを調査します。

3. 介護認定

主治医の意見書の内容と、訪問調査の結果をふまえ、

  • 日常生活に介護や支援が必要な状態かどうか
  • どのくらいの介護を必要とするか

判定を市町村にて行います。

必要な介護の度合いに応じて、

要支援1・2、要介護1~5、非該当のいずれかに分けられます。

(一般に、認知症がある方は重い区分になる傾向があるようです。)

状態区分

心身の状態

要支援1  介護が必要となるおそれがある状態。
要支援2
要介護1

部分的な介護を必要とする状態。

要介護2

軽度の介護を要する状態。

要介護3

中等度の介護を要する状態。

要介護4

重度の介護を要する状態。

要介護5

最重度の介護を要する状態。

非該当

介護・支援が必要ないとされる状態。

※詳細はお住みになられている市町村の担当窓口までお問い合わせください。